この基準は、健康保険法第3条第7項に基づく被扶養者の認定にあたってその取扱いを公平に行うことを目的とする。
被扶養者を認定する時期は、被保険者に次の各号の事由が生じ、所要事項を記載した被扶養者届または被扶養者異動届の提出があったときとする。
※事由発生から5日以内に提出。提出期限を過ぎた場合は、原則として健保が扶養の事実を確認した日が認定日となる。
この基準で定める収入の範囲は次の通りとする。
被扶養者の効力の発生または消滅は、健康保険被扶養者(異動)届の提出により認定・削除した日とする。
組合所定の健康保険被扶養者(異動)届に、それぞれ該当する書類を添付して提出するものとする。別添2参照。
被保険者が届出に相違した記載をして認定を受けたことが判明した場合には、認定の時点にさかのぼってその資格を取消する。
被保険者が被扶養者認定に関する組合の決定に不服があるときは、組合に再審請求を行ない、異議を申し立てることができる。
また雇用形態がアルバイト、パート等で収入が一定ではない場合は、直近3ヶ月の平均収入によって判断します。
被保険者が被扶養者の届出をする場合は、被扶養者(異動)届と次に揚げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。また、認定の資格確認には次表以外の書類が必要となる場合があります。
被扶養者とする場合の提出書類
区 分 | ||||||
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認定対象者に収入がない場合 | 認定対象者に現在収入がある場合 | 認定対象者が学生の場合 | 認定対象者が退職後2年未満の場合 | 認定対象者と別居している場合 | ||
必要書類 | 被扶養者異動届(必須) | ● | ● | ● | ● | ● |
被扶養者状況届(16歳以上必須) | ● | ● | ● | ● | ● | |
住民票(全世帯必須) ※個人番号、続柄あり ※子の出生時含む |
● | ● | ● | ● | ● | |
認定対象者の自治体発行の所得証明書(16歳以上必須) ※源泉徴収票は不可 |
● | ● | ● | ● | ● | |
直近3ヶ月の給与明細 ※通帳は不可 |
● | ○ | ○ | |||
雇用契約書(勤務状態が確認できるもの) | ● | ○ | ○ | |||
在学証明書または学生証 | ● | |||||
離職票1・2または受給資格者証 | ● | |||||
喪失証明書(これまで加入していた健康保険組合より発行されるもの) | ● | |||||
直近6ヶ月の仕送り額が証明できる通帳の写しまたは振込み書控え ※手渡しは不可 |
●注1 | |||||
(恩給・年金受給者)年金額が確認できるもの(年金額改定通知書) | ○ | |||||
(失業給付・傷病手当金・出産手当金受給者)受給日、受領額のわかるもの | ○ | |||||
(自営業の場合)過去3年の確定申告書・経費内訳書 | ○ | |||||
医師の面談書または診断書(傷病のため労働ができない場合) | ○ | |||||
医師の診断書又は証明書または身体障害者手帳(写) | ○ |
●必須 ○該当者
注1)認定対象者が配偶者で、別居の理由が単身赴任の場合は除く。
※その他、扶養状況が確認できない場合は別途資料請求をする場合があります。