NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合

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病気やケガをしたとき 医療費の窓口負担は3割

業務外の病気やケガで医師にかかるとき、窓口で保険証を提示すれば医療費の一部を自己負担するだけで診療を受けることができます(残りの医療費は健康保険組合が負担します)。これを「療養の給付」(被扶養者は家族療養費)といいます。

療養の給付を受けられる条件
 業務外の病気やケガであること
 保険医療機関にかかること
 保険証を窓口に提示すること
ケガをしたとき

自己負担の割合

医療費のうち一部自己負担する割合は、年齢や所得によって異なります。
なお、入院時には食事などの費用として標準負担額がかかります。

小学校入学前 2
小学校入学後70歳未満 3
70歳以上
75歳未満
(高齢受給者)
一般 2
現役並み所得者 3

*標準報酬月額が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)。

高齢受給者とは?
70~74歳の方を高齢受給者といい、高齢受給者には一部負担金の割合(2割または3割)が明記された健康保険高齢受給者証が被保険者と被扶養者それぞれに交付されます。高齢受給者が保険医療機関で医療を受けるときは、保険証とともに高齢受給者証を提示する必要があります。
※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います
※70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上の方は2割負担。

健康保険で受けられる診療の範囲

療養の給付には、病気やケガの治療に必要なすべての医療が含まれています。被保険者または被扶養者であれば、いずれも必要な医療を病気やケガが治るまで受けられます。

  • 診察 医師の診察、往診、診察に必要な検査
  • 薬剤、治療材料 治療に必要な薬(厚生労働大臣が定める医薬品)、手術後に使用する副木、ガーゼ、包帯、油紙等
  • 処置、手術 注射、縫合、切開、放射線治療等
  • 入院、看護 入院による治療、看護
  • 在宅療養、看護 在宅患者に対する管理や訪問看護

食事療養標準負担額

医療費の3割自己負担とは別に、入院中の食費は入院患者が一部自己負担し、それを超える分は「入院時食事療養費」(被扶養者は家族療養費)として健康保険組合が負担します。
入院中の食費の自己負担額(食事療養標準負担額)は、所得によって異なります。

一般 1食460
(1日3食1,380円)
低所得者 1年間に90日まで 1食210円 (1日3食630円)
90日を超えたとき 1食160円 (1日3食480円)
高齢受給者の場合で市区町村民税非課税世帯であって所得が一定基準に満たない方 1食100円 (1日3食300円)

※低所得者…市区町村民税非課税世帯の方、標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯の方

生活療養標準負担額 対象は65歳以上

療養のため長期にわたり入院する(療養病床に入院する)65歳以上の方は食費と居住費を一部自己負担し、それを超える分は「入院時生活療養費」(被扶養者は家族療養費)として健康保険組合が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の自己負担額(生活療養標準負担額)は、所得によって異なります。

一般 食費1食460円 (1日3食1,380円)+居住費1日370
(栄養士などがいない病院の場合は、食費1食420円+居住費1日370円)
低所得者 食費1食210円 (1日3食630円)+居住費1日370
市区町村民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない方 食費1食130円 (1日3食390円)+居住費1日370

※居住費は、指定難病患者は0円です。

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