

業務外の病気やケガで医師にかかるとき、窓口でマイナ保険証を提示すれば医療費の一部を自己負担するだけで診療を受けることができます(残りの医療費は健康保険組合が負担します)。これを「療養の給付」(被扶養者は家族療養費)といいます。

医療費のうち一部自己負担する割合は、年齢や所得によって異なります。
なお、入院時には食事などの費用として標準負担額がかかります。
| 小学校入学前 | 2割 | |
|---|---|---|
| 小学校入学後70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上 75歳未満 (高齢受給者) |
一般 | 2割 |
| 現役並み所得者* | 3割 | |
*標準報酬月額が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)。
療養の給付には、病気やケガの治療に必要なすべての医療が含まれています。被保険者または被扶養者であれば、いずれも必要な医療を病気やケガが治るまで受けられます。
医療費の3割自己負担とは別に、入院中の食費は入院患者が一部自己負担し、それを超える分は「入院時食事療養費」(被扶養者は家族療養費)として健康保険組合が負担します。
入院中の食費の自己負担額(食事療養標準負担額)は、所得によって異なります。
| 一般 | (1日3食1,530円) |
|
|---|---|---|
| 低所得者 | 1年間に90日まで | |
| 90日を超えたとき* | ||
| 高齢受給者の場合で市区町村民税非課税世帯であって所得が一定基準に満たない方 | ||
※低所得者…市区町村民税非課税世帯の方、標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯の方
療養のため長期にわたり入院する(療養病床に入院する)65歳以上の方は食費と居住費を一部自己負担し、それを超える分は「入院時生活療養費」(被扶養者は家族療養費)として健康保険組合が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の自己負担額(生活療養標準負担額)は、所得によって異なります。
| 一般 | (栄養士などがいない病院の場合は、食費1食470円+居住費1日370円) |
|---|---|
| 低所得者 | |
| 市区町村民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない方 |
※居住費は、指定難病患者は0円です。