健康保険事業の大部分は、被保険者と事業主が共同で負担している保険料で運営されています。この保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算します。
健康保険では、被保険者が受ける報酬をもとに標準報酬月額と標準賞与額を設定して保険料を計算しています。毎月の給与などの報酬からは月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額が、賞与からは1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(上限は年度合計 573万円)が設定されます。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)や、出産したとき(出産手当金)などの計算をするときにも使われます。
健康保険でいう報酬の範囲とは、労務の対償として支給されるすべてのものを含み、定期券や社宅などの現物は金額に換算して計算します。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは報酬の範囲に入りません。
- ●報酬とされるもの
- ・ 給与・残業手当など
- ・ 通勤手当
- ・ その他労務の対象として支払われるもの
- ●報酬に入らないもの
- ・ 慶弔時に支給される見舞金、祝い金など
- ・ 出張旅費、外勤等による交通費の実費
- ・ 年金、傷病手当金、出産育児一時金など社会保険の給付金など
- ・ 年3回まで支給の賞与
- ●資格取得時決定
- 入社すると同時に被保険者となりますので、標準報酬月額は入社後初めての給与等を基礎にして決められます。
- ●定時決定
- 標準報酬は全被保険者について、毎年4月・5月・6月の給与等をもとに7月1日現在で改定され、その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間適用されます。
- ●随時改定
- 昇給などで給料等が大幅に変わったとき(3ヵ月の平均で2等級以上の差が出た場合)は、随時に改定されます。
- ●産前産後休業終了時改定
- 産前産後休業を終了して職場に復帰後に給料等が変わったときは、改定されます。
- ●育児休業等終了時改定
- 育児休業等を終了して職場に復帰後に給料等が変わったときは、改定されます。
被保険者ごとに決定し、それぞれが受けた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は年度(4月1日~3月31日)合計573万円です。
産前・産後休業中及び育児休業中の保険料が免除となります。