健康保険は、病気やケガ、出産や死亡などの出費に備えて、働いている人たちがそれぞれの収入に応じて保険料を出し合い、これに会社(事業主)も負担して、病気、ケガ、出産、死亡などの際の生活上の不安を取り除こうという目的から生まれた制度です。
健康保険事業の運営主体(保険者)には、全国健康保険協会と健康保険組合があります。健康保険組合には、事業所の実態に即した運営をすることができるなどのメリットがあります。
事業の運営は全国健康保険協会が行い、保険証の交付や保険料の徴収、保険給付などの業務は全国にある支部が取り扱っています。
事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合が政府に代わって事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営するものです。
単一事業所で設立
(700人以上の被保険者で構成)
同種同業の事業所が集まって設立
(3,000人以上の被保険者で構成)
全国健康保険協会(協会けんぽ)に比べて、健康保険組合には次のようなメリットがあります。
健康保険組合は事業主と被保険者が直接参加する仕組みになっており、被保険者や被扶養者の年齢や疾病動向などの実態に即した、自主的な運営ができます。
疾病予防のための健診や保健指導の補助などを通して、被保険者および被扶養者の健康的な生活に寄与しています。
健康保険組合はそれぞれ財政状況が違うので、高額の医療費がかかったときや財政窮迫のときに健康保険組合同士で助け合います。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は1000分の99.8(令和6年度 東京都)ですが、健康保険組合は保険料率を組合財政状況に応じて標準報酬月額および標準賞与額の1000分の30から130までの範囲で決めることができます。
※NIPPO健康保険組合の保険料率は1000分の86(被保険者負担=1000分の39.259、事業主負担=1000分の46.741)です。
健康保険組合の業務のうち、とくに大切な事業は「保険給付」と「保健事業」です。
健康保険組合2大事業 | |
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保険給付 | 保健事業 |
法律で定められた給付 | |
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設立 | 昭和43年8月(西暦1968年) |
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所在地 |
〒104-8380 東京都中央区京橋1-19-11 電話 03-3561-1071 FAX 03-3567-4086 |
組合員数 | 被保険者数 3,106名 被扶養者数 3,062名 |
保険料率 | 一般保険料率(調整保険料率含む) 86/1000(事業主46.741/1000、被保険者39.259/1,000) 介護保険料率 20/1000(事業主10/1000、被保険者10/1000) |
加入事業所 |
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