NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合

文字サイズ
小
中
大

医療費が高額になったとき (70歳未満の方)

医療費の自己負担は3割(小学校入学前は2割)ですが、特殊な病気にかかったり長期入院すれば医療費がかさみ、自己負担も高額になってしまいます。そこで、自己負担限度額を超えた差額分は「高額療養費」として健康保険組合が負担します。

※70歳以上75歳未満の方はこちらをご覧ください。

医療費が高額になったとき

自己負担限度額

同一人が1カ月に同じ病院で自己負担して支払った額が次の限度額を超えたとき、その差額は「高額療養費」として健康保険組合が負担します。

区分 1カ月当たりの自己負担限度額





83万円以上 252,600円 +(医療費 - 842,000円) × 1%
53万円~79万円 167,400円 +(医療費 - 558,000円) × 1%
28万円~50万円 80,100円 +(医療費 - 267,000円) × 1%
26万円以下 57,600
低所得者(住民税非課税者) 35,400

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

高額療養費の支給例

条件:総医療費100万円、小学校入学後70歳未満、区分は(標準報酬月額28万円~50万円)、1~3回目、合算なし

自己負担額 1,000,000円×3割=300,000
自己負担限度額 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430
高額療養費 300,000円-87,430円=212,570

世帯合算の特例

自己負担額が限度額以下でも、次の場合は自己負担額をすべて合計し、自己負担限度額を超えた差額分は「合算高額療養費」として健康保険組合が負担します。
① 同一世帯で1カ月に2人以上(70歳未満)がそれぞれ21,000円以上の自己負担額がある場合(70歳以上の高齢受給者の自己負担は額にかかわらず合算できます)
② 同一人が1カ月に2カ所以上の医療機関でそれぞれ21,000円以上の自己負担額がある場合

多数該当の場合の特例

同一世帯で1年(直近の12カ月)の間に高額療養費の支給が3ヵ月以上になった場合、4ヵ月目からは自己負担限度額が区分は140,100円、は93,000円、は44,400円、は24,600円となり、超えた額が高額療養費として支給されます。

特定疾病の場合の特例

① 人工透析を実施している慢性腎不全患者、②先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第Ⅸ因子障害の血友病患者、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者は、特定疾病の認定を受けると自己負担限度額が1カ月10,000円(人工透析を受けている区分の人は20,000円)となり、自己負担限度額を超えた差額分は高額療養費として支給されます。

手続き

高額療養費は健康保険組合で自動計算して支給しますので、申請は不要です。(一部、公費対象・市町村からの助成がある場合等を除く。)
支給は診療月の3カ月後(最短)となります。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

高額な医療費がかかったとき、通常はいちど窓口で医療費の自己負担額を全額支払い、あとで健康保険組合から高額療養費の給付を受けます。(申請不要)
ただし、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けることにより、医療機関での窓口負担が自己負担額から高額療養費相当額を控除した自己負担限度額のみですみます。
※マイナンバーカードに対応した医療機関では、限度額適用認定証がなくても限度額が適用されます。

手続き
◆申請書
・限度額適用認定証交付申請書
  • 申請書
  • 記入例
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・直接健康保険組合に提出してください。

医療と介護の合算の特例

医療と介護の自己負担の合算額が高額となった場合、負担を軽減することができます。 具体的には、医療保険で高額療養費の算定対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療と介護の自己負担額を合算することができます。自己負担限度額は年額で定められ、限度額を超えた分が支給されます。

NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合
〒104-8380 東京都中央区京橋1-19-11
  • Tel.03-3561-1071
  • /
  • Fax.03-3567-4086

ページの先頭へ戻る

Copyright © 2013 NIPPO Health Insurance Society All Rights Reserved.