医療費の自己負担は3割(小学校入学前は2割)ですが、特殊な病気にかかったり長期入院すれば医療費がかさみ、自己負担も高額になってしまいます。そこで、自己負担限度額を超えた差額分は「高額療養費」として健康保険組合が負担します。
※70歳以上75歳未満の方はこちらをご覧ください。
同一人が1カ月に同じ病院で自己負担して支払った額が次の限度額を超えたとき、その差額は「高額療養費」として健康保険組合が負担します。
区分 | 1カ月当たりの自己負担限度額 | |
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標 準 報 酬 月 額 |
ア 83万円以上 | 252,600円 +(医療費 - 842,000円) × 1% |
イ 53万円~79万円 | 167,400円 +(医療費 - 558,000円) × 1% | |
ウ 28万円~50万円 | 80,100円 +(医療費 - 267,000円) × 1% | |
エ 26万円以下 | 57,600円 | |
オ 低所得者(住民税非課税者) | 35,400円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
条件:総医療費100万円、小学校入学後70歳未満、区分はウ(標準報酬月額28万円~50万円)、1~3回目、合算なし
自己負担額 | 1,000,000円×3割=300,000円 |
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自己負担限度額 | 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 |
高額療養費 | 300,000円-87,430円=212,570円 |
同一世帯で1年(直近の12カ月)の間に高額療養費の支給が3ヵ月以上になった場合、4ヵ月目からは自己負担限度額が区分アは140,100円、イは93,000円、ウは44,400円、エは24,600円となり、超えた額が高額療養費として支給されます。
① 人工透析を実施している慢性腎不全患者、②先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第Ⅸ因子障害の血友病患者、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者は、特定疾病の認定を受けると自己負担限度額が1カ月10,000円(人工透析を受けている区分ア、イの人は20,000円)となり、自己負担限度額を超えた差額分は高額療養費として支給されます。
高額療養費は健康保険組合で自動計算して支給しますので、申請は不要です。(一部、公費対象・市町村からの助成がある場合等を除く。)
支給は診療月の3カ月後(最短)となります。
医療と介護の自己負担の合算額が高額となった場合、負担を軽減することができます。 具体的には、医療保険で高額療養費の算定対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療と介護の自己負担額を合算することができます。自己負担限度額は年額で定められ、限度額を超えた分が支給されます。