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家族が増えたとき 減ったとき

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族も医療などの給付の対象となります。この家族のことを被扶養者といい、その範囲は法律で決められています。

家族が増えたとき 減ったとき
被扶養者の範囲
家族が被扶養者としてNIPPO健康保険組合に加入するには、次の4つの条件すべてに該当している必要があります。
  • 1.あなたとの続柄が三親等以内(同一世帯要件あり)
  • 2.年間収入が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 主としてあなたの収入によって生活している
  • 国内に移住している
被扶養者認定基準はこちら

家族が増えたときは家族も健康保険組合に入れます

結婚や子どもの出生などで、家族を被扶養者にしたいときは、事業主経由で届け出が必要です。健保組合が審査し、認定を受ける必要があります。

手続き
◆申請書
被扶養者(異動)届
※申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
  • 届書
  • 記入例
◆添付書類
被扶養者となれることを証明する証明書類
※証明書類は家族の状況によって異なります。被扶養者認定基準参照。
※子どもが生まれたとき配偶者が働いている場合は、収入の多い方が加入している健康保険組合等で加入手続きをしていただきます。必要に応じて配偶者の所得証明書等をご提出いただきます。
◆手続き方法
事業所担当者を経由して、異動があった日から5日以内に健康保険組合に届け出てください。

家族が減ったときは被扶養者からはずします

被扶養者としてNIPPO健康保険組合に加入していた家族がその資格を失うのは、次のような場合です。
① 死亡した
② 家族が就職して、被保険者本人として他の健保に加入した
③ パート・アルバイト、その他の収入が増えた
④ 親の年金額が増えた
⑤ 離婚により、扶養関係がなくなった
被扶養者が75歳になったとき
75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため(65歳以上対象者も含む)、被扶養者にすることはできません。
被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要です。
手続き
◆申請書
被扶養者(異動)届
※申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
※上記、被扶養者にする場合にこの届を使用できない事業所の方は、届が異なりますので事業所担当者にお問い合わせください。
  • 届書
  • 記入例
◆添付書類
資格確認書(発行されている方)
保険証(有効期限内の保険証をお持ちの方)
高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方で有効期限内の高齢受給者証をお持ちの方)
次の就職先の資格情報のお知らせ(資格取得日記載のもの)の写し(就職理由での資格喪失の場合)
◆手続き方法
事業所担当者を経由して、異動があった日から5日以内に健康保険組合に届け出てください。
※被扶養者資格を失っているにもかかわらず直ちに手続きしなかった場合、その間にかかった健康保険組合負担の医療費および給付金を返還していただきます。速やかに手続きしてください。
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〒104-8380 東京都中央区京橋1-19-11
  • Tel.03-3561-1071
  • /
  • Fax.03-3567-4086

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