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医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方)

高齢者の1カ月の自己負担額が高額になった場合、下記の自己負担限度額を超えた差額分を「高額療養費」として健康保険組合が負担します。

医療費が高額になったとき

自己負担限度額

同一人が1カ月に同じ病院で自己負担して支払った額が次の限度額を超えたとき、その差額は「高額療養費」として健康保険組合が負担します。

(2026年8月診療分より)

  個人単位(通院のみ) 世帯単位(入院含む) 年間上限
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(医療費−901,000円)×1
<多数該当:140,100円>
1,680,000
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(医療費−597,000円)×1
<多数該当:93,000円>
1,110,000
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(医療費−286,000円)×1
<多数該当:44,400円>
530,000
一般
(標準報酬月額26万円以下)
22,000
(年間上限21.6万円)
61,500
<多数該当:44,400円>
市区町村民税非課税世帯の人など 11,000
(年間上限9.6万円)
25,700
<多数該当:24,600円>
290,000
市区町村民税非課税世帯の人などであり、所得が一定基準に満たない人など 8,000 15,700 180,000

※標準報酬月額15万円以下の方は年間上限410,000円

*特別室へ入院した場合の差額ベッド代や、入院時の食事の負担額などは、高額療養費の対象とはなりません。

*年間上限に達した場合は、その年のそれ以上の負担は不要となります(長期療養者の経済的負担に配慮)。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村⺠税が⾮課税であっても現役並み所得者となります。

世帯合算の特例

各人ごとに高額療養費(外来)を計算した後、残った自己負担額と入院時に支払った額を世帯全体で合計し、自己負担限度額を超えた差額分は払い戻されます。

世帯合算の場合の自己負担限度額は、入院の場合の限度額と同じです。

多数該当の場合の特例

一般と現役並み所得者は、同一世帯で1年間(直近の12カ月)に高額療養費の支給が3ヵ月以上になったときは、4ヵ月目から自己負担限度額が上記表内の< >内の額となり、超えた額が高額療養費として支給されます。

特定疾病の場合の特例

長期高額療養患者は、70歳未満の場合と同様に自己負担限度額が1カ月10,000円となり、自己負担限度額を超えた差額分は高額療養費として支給されます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

高額な医療費がかかったとき、通常はいちど窓口で医療費の自己負担額を全額支払い、あとで健康保険組合から高額療養費の給付を受けます。(申請不要)
ただし、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けることにより、医療機関での窓口負担が自己負担額から高額療養費相当額を控除した自己負担限度額のみですみます。
※マイナ保険証で受診したときは、限度額適用認定証がなくても限度額が適用されます。

手続き
◆申請書
・限度額適用認定証交付申請書
  • 申請書
  • 記入例
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・直接健康保険組合に提出してください。
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