交通事故のケガは、第三者の加害行為が原因となるものです。健康保険で治療は受けられますが、かかった医療費については、本来は加害者が全額負担すべき性質のものです。健康保険組合は、かかった医療費や傷病手当金など支払った金額について、後日加害者に請求します。
相手の氏名、住所、電話番号、車のナンバー、運転免許証、車検証などを確認し、小さな事故でも必ず警察に連絡してください。
健康保険で治療を受けたとき、健康保険組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります。
そのため交通事故などにより健康保険で受診するときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。
示談が成立して損害賠償を受けた場合は、損害賠償額の範囲内で健康保険の給付はおこなわれません。示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。必ず示談をする前に、健康保険組合に相談して慎重に示談をおこなうようにしてください。
また第三者行為による事故は、交通事故以外にも他人の飼犬にかまれたケガ、工事現場のそばを通ったときの落下物によるケガなども該当します。
平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。 ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。