退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも引き続き次の場合の給付(資格喪失後の継続給付)を受けられます。
受給中に退職し、療養のため引き続き働けないとき(申請により健康保険組合が認めた場合)、支給開始日から最長1年6カ月の間給付を受けられます。
女子被保険者が退職して6カ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金(出産時に加入している健康保険とのどちらかを選択することになります)が支給されます。ただし、退職後、配偶者の被扶養者となり、配偶者の健保組合から家族出産育児一時金を受けている場合は支給されません。
また被扶養者であった家族の出産については、家族出産育児一時金の支給はありません。
次の場合は健康保険組合より埋葬料(費)が支給されます。被扶養者の死亡については、家族埋葬料の支給はありません。(被保険者期間1年以上の制限はありません。)
① 退職後3カ月以内に死亡したとき
② 退職後、傷病手当金・出産手当金を受けている間に死亡したとき
③②の給付を受けられなくなった日から3カ月以内に死亡したとき