健康保険では、医療機関の窓口でマイナ保険証を提示して診療を受けることが原則になっています。しかし、やむを得ない事情のときなどは、本人が医療費の全額を立替払いしておき、後日健康保険組合に請求し認められたときは現金で払い戻されます。このような給付を「療養費」(被扶養者は第二家族療養費)といいます。
なお、療養費の請求には領収書(原本)が必要ですから、必ず保管しておいてください。
健康保険組合が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から自己負担(本人・被扶養者とも3割)を差し引いた額が払い戻されます。
※小学校入学前は自己負担2割、払い戻し8割
保険医療機関にかかった場合を基準として、療養の給付を受けたときの自己負担の割合を除いた額
健康保険の基準で計算した額(基準額が実費を超える場合は実費)から自己負担の割合を除いた額
国内で保険医療機関にかかった場合を基準として、療養の給付を受けたときの自己負担の割合を除いた額
決められた基準価格から自己負担の割合を除いた額
実費に相当する標準価格から自己負担の割合を除いた額。