

健康保険では、医療機関の窓口でマイナ保険証を提示して診療を受けることが原則になっています。ただし、やむを得ず医療費を全額負担したときは、後日健康保険組合に申請することで、払い戻しの給付を受けられる場合があります。このような給付を「療養費」(被扶養者は第二家族療養費)といいます。
なお、療養費は健康保険組合がやむを得ないと認めた場合に支給されます。

療養費は健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った額)から自己負担分(3割)を差し引いた額が払い戻されます。実際に支払った費用よりも算出額が低くなる場合がありますのでご了承ください。
※小学校入学前は自己負担2割、払い戻し8割

保険医療機関にかかった場合を基準として、療養の給付を受けたときの自己負担の割合を除いた額
健康保険の基準で計算した額(基準額が実費を超える場合は実費)から自己負担の割合を除いた額

国内で保険医療機関にかかった場合を基準として、療養の給付を受けたときの自己負担の割合を除いた額
実費に相当する標準価格から自己負担の割合を除いた額。