NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合

文字サイズ
小
中
大

被保険者と被扶養者 入社した日から健康保険に加入します

被保険者と被扶養者 入社した日から健康保険に加入しています

被保険者

健康保険の適用を受けている会社に入社した人は、被保険者として健康保険に加入することが義務付けられています。みなさんは入社した日に加入し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。

被扶養者

健康保険の被扶養者になるためには、次の1~3の条件をすべて満たしていなくてはなりません。

  • 1. 三親等内の親族に含まれていること
    • ① 被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄姉弟妹
    • ② 被保険者と同一の世帯(「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。)にある、以下の人
      • (ア) 被保険者の三親等以内の親族(①に該当する人を除く)
      • (イ) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
      • (ウ) イ)の配偶者が亡くなった後における父母および子
        ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます
  • 2. 主として被保険者の収入で生計を維持していること
    • 「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、具体的には以下の基準をもとに健康保険組合が総合的に判断し扶養認定します。
    • ① 被保険者と同居している場合
      • 認定対象者の年間収入が130万円(*)未満(月額108,334円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
    • ② 被保険者と別居している場合
      • 認定対象者の年間収入が130万円(*)未満(月額108,334円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であり、かつ、被保険者からの仕送額より少ないこと。
        (*)認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は年間収入が180万円(月額150,000円未満)であること。
  • 3. 国内に居住していること
    • 医療保険の適正な利用の確保のため、2020年4月から国内に居住しているという要件が追加されました。
      海外に住んでいても例外的に被扶養者となれるのは下記の通りです。
    • <海外に住んでいても例外的に被扶養者となれるケース>
      • ・外国に留学する学生
      • ・外国に赴任する被保険者の同行者
      • ・観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
      • ・外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
      • ・渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
    • ※医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれません。
    • ※経過措置として、2020年4月1日時点で医療機関に入院している被扶養者は、「引き続き被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間」に限り、被扶養者資格が継続できます。

  の外の人は、被保険者と同居していることが必要です。

被扶養者認定基準はこちら
NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合
〒104-8380 東京都中央区京橋1-19-11
  • Tel.03-3561-1071
  • /
  • Fax.03-3567-4086

ページの先頭へ戻る

Copyright © 2013 NIPPO Health Insurance Society All Rights Reserved.