在宅の末期がん患者や難病患者などが、医師の承認を受けて訪問看護事業者から派遣された看護師などに療養上必要な看護などを受けたとき、訪問看護療養費(被扶養者は家族訪問看護療養費)が健康保険から支給されます。
訪問看護療養費の額は、「指定訪問看護の費用額算定表」により算定された額から患者が負担する基本利用料を控除した額となります。基本利用料は、かかった費用の3割[小学校入学前は2割、70歳以上75歳未満(高齢受給者)は2割または3割]です。
訪問看護療養費は、健康保険組合が指定訪問看護事業者に直接支払うことになっていますので、患者は基本利用料のみを支払うことになります。