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あんま・マッサージ、はり・きゅう施術所で受療するとき

あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術所で施術を受けるときは、健康保険証は使えません。NIPPO健康保険組合では、法令の定めに従い、償還払方式を採用しておりますので、次の手順でご利用くださるようお願いします。

あんま・マッサージ、はり・きゅう施術所で受療するとき
  • ① あなたまたはご家族は、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術所(以下、鍼灸師といいます)の窓口で、治療費の全額(10割)を立替払いし、「領収書」を受領ください
    • <注1>受診時に健康保険被保険者証の提示を要求されても提示せず、「当健保は償還払いなので全額支払います」と伝えてください
  • ② あなたは、受療者ごとに一ヶ月単位で、専用の「療養費支給申請書A・B」に記入し、「領収書」(内訳明細書等添付)と医師の「同意書」を添付して会社の窓口に提出ください
    • <注2>鍼灸師の治療の療養費を組合に請求する(健康保険の適用を受ける)には、初回および6ケ月ごとに医師の「同意書」の添付が必要です(変形徒手矯正術は初回および1ケ月ごとに医師の「同意書」の添付が必要です)
  • ③ 会社の窓口を経て当組合において審査し、支給決裁後、会社を通じてあなた名義の口座に振込みます

【支払方法のイメージ】

支払方法のイメージ

はり・きゅう施術
 主に下記の6疾病
  慢性病で保険医による適当な治療手段がないもの
 ・神経痛
 ・リウマチ
 ・頸腕症候群
 ・五十肩
 ・腰痛症
 ・頸椎捻挫後遺症
 ※医療機関で治療中の同一疾病については対象外となります。
 ※薬物療法、運動療法、装具療法、物理療法、手術が行える傷病については対象外となります。
あんま・マッサージ・指圧施術
 医療上、マッサージを必要とする症状
 ・筋麻痺
 ・筋萎縮
 ・関節拘縮 など
 ※医療機関で医療上のマッサージを受けている同一疾病については対象外となります。

※疲労回復、慰安、予防を目的とする施術は対象外となります。

手続き
◆申請書
・療養費支給申請書A・B(あんま・マッサージ、はり・きゅう用)
◆添付書類
・領収書
・医師の「同意書」
・施術報告書(再同意の際、交付料を請求する場合)
・往療内訳表(往療料を請求する場合)
・施術継続理由・状態記入書
(初療日から1年以上経過し、1ヶ月間の施術回数が16回以上の方)
  • 申請書(あんま・マッサージ用)
  • 申請書(はり・きゅう用)
  • 任意継続者用申請書(あんま・マッサージ用)
  • 任意継続者用申請書(はり・きゅう用)
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)
・暦月ごとに申請書を作成してください。
・同意した医師の診療報酬明細書を確認し、審査のうえ、支給決定を行います。
・医療機関との併用確認等のため、支給は初回施術月よりおよそ4ヶ月後となります。
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  • Tel.03-3561-1071
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