70歳から74歳までの方は高齢受給者となり、一部負担金の割合が2割または3割となります。医療機関等で受診されるときは、健康保険証と併せて健康保険高齢受給者証を提示する必要があります。
※高齢受給者証には、一部負担金の割合が表示されています。医療機関等の窓口で提示しなかった場合は、2割負担の方も3割負担となります。
70歳になったときは、事業主を経由して「健康保険高齢受給者証」を交付します。
交付時期は、70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)となります。70歳以上の方が被保険者または被扶養者になった場合は、その都度交付します。
※任意継続被保険者の方には、直接、登録住所にお送りします。
高齢受給者の一部負担金の割合は、次のとおりです。
一般(標準報酬月額が28万円未満) | 2割 |
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現役並み所得者(標準報酬月額が28万円以上) | 3割 |
70歳未満の被保険者の被扶養者 | 2割 | |
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70歳以上の被保険者の被扶養者 | 被保険者の標準報酬月額が28万円未満 | 2割 |
被保険者の標準報酬月額が28万円以上 | 3割 |
標準報酬月額が28万円以上の方でも、収入額が基準に満たない場合(下記の該当しますの場合)は、基準収入額の申請をした場合に限り、一部負担金の割合を2割に変更できます。申請が認められた場合、新しい負担割合を表示した高齢受給者証を交付します。
いったん申請が認められても、毎年8月に「その年の9月から翌年8月受診分まで」の申請(定期判定)が必要となります。
なお、前年の収入が基準収入額を超えている場合(下記の該当しませんの場合)は、申請の必要はありません。
※1 旧被扶養者…後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、NIPPO健康保険組合の被扶養者からはずれた方をいいます。
(被扶養者でなくなった月から5年を経過する月までの間に限る)
※2 対象の収入… 9〜12月に医療機関等で受診されるときは「前年の収入」、1〜8月に受診されるときは「前々年の収入」となります。
【収入に含まれるもの】給与収入、配当収入、不動産収入、事業収入等
【収入に含まれないもの】退職金、障害・遺族年金(恩給)、傷病手当金、失業給付等
※前年の収入額に基づいたその年の所得証明書、(非)課税証明書は、その年の6月以降に市区町村にて発行されます。
※添付書類は「所得額」ではなく「収入額」の確認できる書類が必要となります。「収入額」が明らかになっているかご確認ください。