介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えることを目的とした制度で、40歳以上のすべての国民が加入します。
介護保険制度は、自治体(市区町村)が保険者となって運営し、申請の受付や認定など手続きも自治体が行います。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。
第1号被保険者…65歳以上の人
第2号被保険者…40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
次のいずれかに該当する人は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはならないため、事業主へ「介護保険適用除外該当届」を提出してください。介護保険料徴収対象外となります。
なお、適用除外の理由消滅時は、事業主へ「介護保険適用除外非該当届」を提出してください。介護保険料徴収対象者となります。
第1号被保険者…寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人
第2号被保険者…初老期認知症や脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人
第1号被保険者には65歳になると「介護保険証」が全員に交付されます。「介護保険証」は申請時や介護サービスを受けるときに必要なので大切に保管してください。
第2号被保険者には、介護が必要と認定された人だけに交付されます。
第1号被保険者…所得に応じた保険料を市区町村に納付します。
第2号被保険者…健康保険組合が徴収します。
標準報酬月額・標準賞与額に保険料率をかけて計算されます。
保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40~64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額および標準賞与額総額で割って算定され、事業主と折半して負担します。
令和6年度のNIPPO健康保険組合の介護保険料率は20/1,000です。
介護保険のサービスを利用したいときは、市区町村の窓口に申請して認定を受けることが必要です。
市区町村の窓口に介護保険被保険者証を添えて申請書を提出します。
専門の調査員が居宅を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査します。
市区町村が主治医に意見を求めます。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診断を受けます。
認定調査をもとに、一次判定します。
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護の必要度、状態の維持または改善の可能性を総合的に審査・判定します。
判定結果は要支援(1または2)、要介護(1~5)の7段階および非該当に区分され、要支援と判定された場合は予防給付を、要介護と判定された場合は介護給付を受けることができます。
また、非該当と判定された場合でも、要支援・要介護になるおそれがある人は市区町村の実施する地域支援事業(介護予防事業等に基づくサービス)が受けられます。
市区町村は、判定結果に基づいて要介護認定を行い、介護保険被保険者証に記入して本人に通知します。
地域包括支援センターに連絡し、保健師と相談しながら本人の心身の状態などに合わせ、具体的な目標やサービスの種類など適切な介護予防ケアプランを作成します。居宅介護支援事業者に介護サービスの計画(ケアプラン)の作成を依頼し、本人や家族の事情も組み込んで、サービスの種類、サービスの提供者、スケジュールなど適切なケアプランを作成します。
介護予防ケアプランに基づいた介護サービスを受けられます。ケアプランに基づいた介護サービスを受けられます。
市区町村の窓口に直接お問合せください。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談を受け付けています。