保険証や資格確認書を紛失したときは、事業主を通じて健康保険組合へ届け出てください。任意継続被保険者については直接健康保険組合へ届け出てください。
※マイナンバーカードを紛失したり、盗難にあった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください。
従来の「健康保険証」は2024年12月2日をもって新規発行が廃止され、マイナ保険証での受診が原則となりました。
なお、2024年12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで(2025年12月1日前に退職した場合は退職日まで)使用可能です。
70歳以上の方に発行されていた「高齢受給者証」も原則として同様の扱いとなります。
事業所に入社すると、事業主からの届出に基づき、健康保険組合が皆さんの資格情報をオンライン資格確認システムに登録します。病気やケガで診療を受けるときにマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。
健康保険組合は、被保険者・被扶養者各々に、健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名など)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなどの場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません)
なお、資格情報は、マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口。スマートフォンなどでマイナポータルアプリのインストールが必要です)からも確認することができます。
マイナ保険証で受診できない人(マイナ保険証を持っていない人やマイナンバーカードを紛失した人など)には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。医療機関では、「資格確認書」を提示することで保険給付を受けることができます。