退職すると翌日から健康保険の資格を自動的に失いますが、引き続きNIPPO健康保険組合に加入することを希望し、保険料を納付すれば、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。(在職中に被扶養者であった人も引き続き被扶養者となることができます。)
なお、任意継続被保険者の加入期間は最長2年間となっています。
・退職する日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に所定の申請をすること(20日目がNIPPO健康保険組合の休日に当たる場合は翌日まで)
退職日の翌日
在職中と同様に、医療費等の保険給付を受けることができます。
特定健診やインフルエンザ予防接種等保健事業の一部も受けることができます。
任意継続被保険者の保険料は納付期限日までに納付ください。納付期限日を過ぎると任意継続制度の資格がなくなります。
① 資格取得時の保険料は、NIPPO健康保険組合が指定する納付期限日までに銀行振込で納付ください。納付期限日までに納付がないと任意継続制度に加入できません。
② その他の保険料は、毎月10日(金融機関が休業の時はその翌日)までに納付ください。納付期限日(毎月10日)までに納付がないときは、その翌日から任意継続制度の資格はなくなり、健康保険は使用できません。
なお、当健康保険組合では納付忘れを防止するため、明治安田システム・テクノロジー株式会社の「口座振替・自動払込」制度を取り扱っております。この制度をご利用いただくと、毎月27日(金融機関休業日の時は翌日)に金融機関口座から翌月の保険料が自動引き落とし納付されます。
<ご注意>
口座残高が保険料額に満たない場合は、引き落とすことができないため保険料未納となりますので、納付期限日の前日(金融機関が休業の場合はその前日)までに口座残高確認をしていただくことが必要です。
明治安田システム・テクノロジー株式会社の銀行引き落とし手続きには2~3カ月程度必要ですので、それまでは銀行振込で納付ください。