NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合

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退職後も継続加入するとき 任意継続被保険者として加入できます

退職すると翌日から健康保険の資格を自動的に失いますが、引き続きNIPPO健康保険組合に加入することを希望し、保険料を納付すれば、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。(在職中に被扶養者であった人も引き続き被扶養者となることができます。)
なお、任意継続被保険者の加入期間は最長2年間となっています。

退職後も継続加入するとき

加入条件

・退職する日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に所定の申請をすること(20日目がNIPPO健康保険組合の休日に当たる場合は翌日まで)

資格取得日

退職日の翌日

任意継続被保険者の資格がなくなるとき

 資格取得日(退職日の翌日)から2年を経過したとき
 任意継続被保険者が再就職し、健康保険の資格を取得したとき
 保険料を納付期限(原則毎月10日)までに納付しないとき
 任意継続被保険者が死亡したとき
 後期高齢者医療制度に加入したとき(65~74歳の方)
 75歳になったとき
 任意継続被保険者が申し出た場合(前月末までに申出が必要)

保険給付・保健事業

在職中と同様に、医療費等の保険給付を受けることができます。
特定健診やインフルエンザ予防接種等保健事業の一部も受けることができます。

保険料

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在のNIPPO健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和6年4月1日現在470,000円)のどちらか低い方の額に保険料率を乗じた額となります。

※ 保険料は、事業主負担を含む全額自己負担となります。
※ 介護保険料(40歳以上65歳未満対象)についても同様になります。

保険料月額表はこちら

保険料納付方法

任意継続被保険者の保険料は納付期限日までに納付ください。納付期限日を過ぎると任意継続制度の資格がなくなります。

① 資格取得時の保険料は、NIPPO健康保険組合が指定する納付期限日までに銀行振込で納付ください。納付期限日までに納付がないと任意継続制度に加入できません。
② その他の保険料は、毎月10日(金融機関が休業の時はその翌日)までに納付ください。納付期限日(毎月10日)までに納付がないときは、その翌日から任意継続制度の資格はなくなり、健康保険は使用できません。

なお、当健康保険組合では納付忘れを防止するため、明治安田システム・テクノロジー株式会社の「口座振替・自動払込」制度を取り扱っております。この制度をご利用いただくと、毎月27日(金融機関休業日の時は翌日)に金融機関口座から翌月の保険料が自動引き落とし納付されます。

<ご注意>
口座残高が保険料額に満たない場合は、引き落とすことができないため保険料未納となりますので、納付期限日の前日(金融機関が休業の場合はその前日)までに口座残高確認をしていただくことが必要です。
明治安田システム・テクノロジー株式会社の銀行引き落とし手続きには2~3カ月程度必要ですので、それまでは銀行振込で納付ください。

手続き
◆申請書
・任意継続被保険者資格取得申請書
  • 申請書
  • 記入例
◆添付書類
被扶養者がいるとき
・住民票(全世帯)
・被扶養者状況届(16歳以上)
・所得証明書(16歳以上)
・収入の証明書
※その他状況に応じて必要書類あり
被扶養者を追加するとき
・被扶養者(異動)届(上記もすべて必須)
◆手続き方法
資格喪失日から20日以内にNIPPO健康保険組合に到着するよう提出してください。
申請受付後、ご自宅宛に保険料のお知らせ・保険料の自動払込方法等案内文書を送付します。

その他

氏名や住所に変更があったとき、および被扶養者に異動があったときは、住民票を添えて健保組合に届け出てください。
任意継続の資格を喪失したときは、保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)を返納してください。健康保険を使用した場合は、医療費を全額返納していただくことになります。

任意継続用変更届
任意継続用資格喪失申出書
NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合
〒104-8380 東京都中央区京橋1-19-11
  • Tel.03-3561-1071
  • /
  • Fax.03-3567-4086

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