NIPPO Health Insurance Society NIPPO健康保険組合

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子どもが生まれたとき

本人が出産したときは「出産育児一時金」と「出産手当金」が支給され、家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。

子どもが生まれたとき

本人が出産をしたとき

出産育児一時金

1児につき、500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は488,000円)が支給されます。

出産手当金

出産のため仕事を休み給料が支払われなかったときは出産日以前42日、または出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの間で、欠勤1日につき標準報酬日額(支給開始月以前の直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1)*の3分の2相当額が支給されます。
出産手当金の額より少ない額の給料を受けている場合は、その差額が支給されます。
*被保険者期間が1年に満たない人は、①被保険者期間の平均標準報酬月額の30分の1か②前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1の少ない方の額
※任意継続被保険者である期間中に出産手当金の支給要件を満たした方には支給されません。

手続き
◆申請書
・出産手当金 請求書
  • 請求書
  •  
※注意
・事業所担当者を経由して提出してください。

産前産後休業中の保険料免除

産前産後休業(被保険者が産前42日(多胎妊娠98日)産後56日のうち、妊娠または出産を理由に就労に従事しなかった)期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。
申請は、事業主が「産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届」を健康保険組合に提出します。

保険料

免除期間

産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合はその月)までの間

手続き
◆申請書
・産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届
  • 申出書
  • 出産前提出記入例
  •  
  • 出産後提出記入例

育児休業中の保険料免除

育児休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。
申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届」を健康保険組合に提出します。

免除対象者

1歳に満たない子または1歳から2歳になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者

免除期間

育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合はその月)までの間

※女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。

手続き
◆申請書
・育児休業等取得者(新規・延長)・終了届
  • 申出書
  • 記入例
◆提出期限
1. 子が1歳に達する日までの育児休業
2. 子が1歳に達する日から1歳6カ月に達する日までの育児休業
3. 子が1歳6カ月に達する日から2歳に達する日までの育児休業
4. 1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業
それぞれその都度

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

産前産後休業を終了して職場に復帰後に給料等が下がった場合は、復職後3カ月間の給料等をもとに標準報酬月額の改定をすることができ、保険料が下がります。
※産前産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は、対象となりません。育児休業終了後に給料等が下がった場合は、育児休業等終了時改定が行われます。

手続き
◆申請書
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
  • 届書
  • 記入例

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定

育児休業を終了して職場に復帰後に給料等が下がった場合は、復職後3ヵ月間の給料等をもとに標準報酬月額の改定をすることができ、保険料が下がります。

手続き
◆申請書
・育児休業等終了時報酬月額変更届
  • 届書
  • 記入例

家族が出産をしたとき

家族出産育児一時金

1児につき、500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は488,000円)が支給されます。

窓口負担を軽減する制度(直接支払制度・受取代理制度)

出産費用の支払い方法については、健康保険組合が直接、医療機関等に出産育児一時金を支払う「直接支払制度」があります。これにより、医療機関等への支払いのために、多額な出産費用を用意しなくてすみます。この制度を利用したい場合は、医療機関等との手続きが必要となります。詳しくは医療機関等へお問合わせください。

・出産費用が出産育児一時金よりも多かった場合 … 被保険者等が不足分を医療機関等の窓口で支払います。
・出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合 … 後日、健康保険組合に申請して差額を受け取ります。

医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取る、受取代理制度を利用することができる医療機関等もあります。
詳しくは医療機関等へお問い合わせください。

手続き
※直接支払制度・受取代理制度を利用し出産費用が500,000円未満だった場合
◆申請書
・出産育児一時金差額申請書
◆添付書類
・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写
・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写
  • 申請書
  •  
※直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合
◆申請書
・出産育児一時金 請求書
◆添付書類
・医療機関等から交付される合意文書の写(直接支払制度に係る代理契約を結んでいない旨、及び申請先となるNIPPO健康保険組合名が記載されているもの)
・出産費用の領収・明細書の写(直接支払制度を利用していない旨、及び産科医療補償制度対象の場合は、証明するスタンプを押印したもの)
  • 請求書
  •  
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・事業所担当者を経由して提出してください。
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  • Tel.03-3561-1071
  • /
  • Fax.03-3567-4086

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