本人が出産したときは「出産育児一時金」と「出産手当金」が支給され、家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。
1児につき、500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は488,000円)が支給されます。
出産のため仕事を休み給料が支払われなかったときは出産日以前42日、または出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの間で、欠勤1日につき標準報酬日額(支給開始月以前の直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1)*の3分の2相当額が支給されます。
出産手当金の額より少ない額の給料を受けている場合は、その差額が支給されます。
*被保険者期間が1年に満たない人は、①被保険者期間の平均標準報酬月額の30分の1か②前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1の少ない方の額
※任意継続被保険者である期間中に出産手当金の支給要件を満たした方には支給されません。
産前産後休業(被保険者が産前42日(多胎妊娠98日)産後56日のうち、妊娠または出産を理由に就労に従事しなかった)期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。
申請は、事業主が「産前産後休業取得者申出書・変更(終了)届」を健康保険組合に提出します。
免除期間
産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合はその月)までの間
育児休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。
申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届」を健康保険組合に提出します。
免除対象者
1歳に満たない子または1歳から2歳になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者
免除期間
育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合はその月)までの間
※女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。
産前産後休業を終了して職場に復帰後に給料等が下がった場合は、復職後3カ月間の給料等をもとに標準報酬月額の改定をすることができ、保険料が下がります。
※産前産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は、対象となりません。育児休業終了後に給料等が下がった場合は、育児休業等終了時改定が行われます。
育児休業を終了して職場に復帰後に給料等が下がった場合は、復職後3ヵ月間の給料等をもとに標準報酬月額の改定をすることができ、保険料が下がります。
1児につき、500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は488,000円)が支給されます。
出産費用の支払い方法については、健康保険組合が直接、医療機関等に出産育児一時金を支払う「直接支払制度」があります。これにより、医療機関等への支払いのために、多額な出産費用を用意しなくてすみます。この制度を利用したい場合は、医療機関等との手続きが必要となります。詳しくは医療機関等へお問合わせください。
・出産費用が出産育児一時金よりも多かった場合 … 被保険者等が不足分を医療機関等の窓口で支払います。
・出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合 … 後日、健康保険組合に申請して差額を受け取ります。
医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取る、受取代理制度を利用することができる医療機関等もあります。
詳しくは医療機関等へお問い合わせください。