マイナ保険証を提示してください。ただし、健康保険が使える診療内容と、使えない診療内容があります。健康保険が使えない診療内容は実費診療となります。
健康保険等の療養費は、あなた、そして健康保険等に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。
※何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。
※療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。(あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)
※領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。