原則、一部でも自費診療があると混合診療となり、保険適用の医療も全額自己負担となりますが、先進医療(評価医療)や特別な療養(選定療養)を希望したときなどは、健康保険の枠を超える部分についての差額を自己負担して、特別のサービスを受けることができます。
新薬や新しい治療法など先進医療を受けるときは、診察・検査・投薬・入院料などの基礎部分も含めて全額が自己負担となります。しかし、保険への導入を検討することが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものを受けた場合は、高度の医療技術を用いた療養部分のみを自己負担すれば、基礎部分については一部負担分を除いて保険外併用療養費(被扶養者は家族療養費)が受けられます。
次のような特別の療養を受けるときは、特別の療養にあたる部分を自己負担すれば、通常の療養と共通する部分は、一部負担分を除いて保険外併用療養費(被扶養者は家族療養費)が受けられます。
など