被保険者が病気やケガのため仕事を休んで給料が支給されないとき、健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。
※業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなります。
- 以下の4つの条件をすべて満たすことが必要です。
- ① 病気やケガの療養のための休業であること
- ② 療養のため今までの仕事につけないこと
- ③ 連続3日以上仕事を休んだこと(連続した3日の待期をおき、4日目から支給)
- ④ 給料の支払いがないこと(傷病手当金より少額の給料が支払われているときは差額を支給)
- ※ 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては支給されません。
休業1日につき標準報酬日額(支給開始月以前の直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1)*の3分の2相当額。
*被保険者期間が1年に満たない人は、①被保険者期間の平均標準報酬月額の30分の1か②前年度9月30日の全被保険者の平均標準報酬月額の30分の1の少ない方の額
- ただし、ア・イ・ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。
- ア)事業主から給料を受けた場合
- イ)同一の傷病により障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
- ウ)老齢年金等を受けている場合
- ●ア~ウの支給日額が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
支給されることとなった日(3日以上連続して休んだ4日目)から、通算して1年6ヵ月間です。
※3日間には休日も含まれます。
- ◆申請書
- ・傷病手当金 請求書