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死亡したとき

本人が死亡したときにはその遺族に埋葬料(費)が、家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。

死亡したとき

本人が死亡したとき

埋葬料

本人によって生計を維持されていた遺族が埋葬したときに、50,000円が埋葬料として支給されます。
※本人によって生計を維持されていた遺族とは、被扶養者の範囲よりも広く、生計費の一部でも頼っていた人であればよいとされています。

埋葬費

死亡した本人に生計維持関係にある遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額で、入院先から自宅まで移送した費用や葬儀の際の飲食費用などは認められていません。

家族が死亡したとき

家族埋葬料

家族が死亡したときは、本人に50,000円が家族埋葬料として支給されます。(死産児については支給されません。)

手続き
◆申請書
・埋葬料(費)・家族埋葬料 請求書
◆添付書類
・死亡診断書の写(埋葬許可証または火葬許可証の写)(任意継続被保険者及び資格喪失後の埋葬料該当の場合のみ)
・埋葬に要した領収書及び埋葬に要した費用の明細書(埋葬費申請の場合のみ)
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票、生計維持を確認できる書類他(被扶養者以外が埋葬料を請求する場合など、必要に応じてご提出して頂きます。)
  • 請求書
  •  
※注意
・申請書等に裏紙を使用しないでください。
・事業所担当者を経由して提出してください。
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  • Tel.03-3561-1071
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  • Fax.03-3567-4086

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