個人情報を第三者へ提供する場合は、原則として事前に本人の同意を必要とされていますが、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省)では、被保険者等の利益になるもの、または事業所側(健康保険組合等)の負担が膨大になるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとはいえないものについては、包括的な同意で良い旨を定めています。
NIPPO健康保険組合では、以下の事項について、あらかじめ同意を得られているものとして取り扱いますが、この実施について同意されない方は、被保険者証記載の記号・番号、続柄、氏名および同意できない項目と理由を文書にて、当健康保険組合まで提出いただくことで、いつでも同意できない旨の申出ができ、また、いつでも申出内容の変更も行うことができます。